会則
第1条 (名称)
本会は、『佐賀県災害時透析医療研究会』と称する。
第2条 (事務局)
本会の事務局は下記に置く。
佐賀大学腎臓研究室内
〒849-8501 佐賀県佐賀市鍋島5-1-1
TEL 0952-34-2370 FAX 0952-34-2017(内科事務室)
第3条 (目的)
本会は、災害対策発生時における佐賀県の人工透析に関する対応ならびに幅広い学習・研究を行う
とともに腎疾患・血液浄化部門領域で活躍する医師、医療従事者、行政担当者の情報交換の円滑化
結束を図ることによって、医療に貢献することを目的とする。
第4条 (活動内容)
本会は、前条の目的を達成するために次の活動を行う。
1.各種学術集会・研究会の開催
2.調査・研究
3.内外の関係団体との協力活動
4.その他、本会の目的に沿った事業
5.以上の活動を通じて会員相互の親睦を図り、情報交換を行う。
第5条 (会員)
本会の会員は目的に賛同される医療従事者・医療関係者・行政担当者および例会に参加するもので
構成する。
第6条 (役員)
本会には次の役員をおく。
1.代表世話人 1名 2.事務局 1名 3.会計 1名 4.監事 1名 5.評議員 若干名
役員の任期は2年とし、再選を妨げない。
第7条 (役員の任命)
本会の役員の任命は、役員会の互選により決定する。
第8条 (役員会)
1.役員は役員会を組織し、本会の運営に関する重要事項を審議決定する。
2.役員はその1/3以上の同意により臨時役員会を請求することができる。
3.役員会は役員の過半数の出席により成立する。議事は出席役員の過半数により決定する。
ただし、可否同数の場合は議長が決定する。
4.役員会ならびに、研究会への出席が、1/4未満/年間の評議員は、その役職を解くこととする。
(但し、正当な理由がある場合は除く。)
第9条 (会計)
1.本会の運営は参加費、寄附金、その他の収入も持ってこれにあてる。
2.本会の会計年度は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
3.会計は、毎年1回年次会計報告を作成し、監事の了承を得るものとする。
4.本会の収入は学術集会・研究活動のために用いられる。
5.本会の主催する講演会では参加費を徴収する。
第10条 (職務)
1.代表世話人は、本会を代表して本会の会務を統括し、世話人会を招集する。
2.世話人は、世話人会を構成して、当会の広報を行い、世話人会の会務を執行する。
3.事務局は、会則・会議議事録・会費の出納帳簿を管理し、認定シール等の単位発行手続き等を行う。
4.代表世話人・事務局・会計以外の世話人は、世話人会の議事、書記、当番施設をそれぞれ持ち回り
で担当する。
5.当番施設は、持ち回りとして異なる世話人が所属する2つの施設で担当し、講演会開催につき
一般演題準備、案内状作成および交付、会場手配、当日芳名録の手配等メーカーに依頼し、当日
の運営等と行う。
第10条 (会則の改正)
本会の会則は役員会の承認を経て改正することができる。
第11条 (謝礼金)
1.本会の研修会がメーカー共催で、かつ本会の役員以外(医師等)が座長を務める場合、金額はメーカー
側が決めるものとする。
2.メーカー共催の場合、演者・座長謝礼の金額はメーカー側が決める。
第12条 (補則)
本会の会則施行に必要な細則は、役員会の議を経て別に定める。
第13条 (会則の施行)
本会則は平成28年6月1日より施行する。